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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和25(オ)108

事件名

 建物明渡請求

裁判年月日

 昭和27年3月18日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第6巻3号342頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和25年2月20日

判示事項

 一 賃貸借契約解約申入の正当事由の有無についての主張責任と借金等を支弁するため四棟の建物の賃貸借契約を解約する場合その正当事由を決するための建物の評価の要否
二 借家法第一条ノ二のいわゆる「正当事由」の一事例

裁判要旨

 一 借金等を支弁するため売却するに必要であるとして二棟の建物の賃貸借契約につき解約の申入をしたことを原因とする建物明渡請求事件において「被上告人(控訴人、原告)は、同様の理由により他の二棟の建物についても賃貸借契約を解約し、その明渡請求をしているから、右四棟の建物につき、空家としてあるいは賃借権付としての価格について審理しないかぎり、解約申入の正当事由の有無は決せられない」ということは、上告人(被控訴人、被告)が原審においてその主張をしないかぎり、これをもつて上告の理由とすることはできないだけでなく、右価格について審理をせず、単に証言等により解約申入の正当事由を認めたからといつて、必ずしも違法とはいえない。
二 借金の支弁、学業費及び家計費の調達等のため、賃貸家屋の明渡を求める必要がある場合も、借家法第一条ノ二にいわゆる賃貸借契約の解約申入につき正当の事由がある場合となり得る。

参照法条

 借家法1条ノ2,借家法第1条ノ2

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