検索結果一覧表示画面へ戻る
昭和25(オ)275
損害賠償請求
昭和29年1月21日
最高裁判所第一小法廷
判決
棄却
民集 第8巻1号64頁
東京高等裁判所
昭和25年7月27日
手附の性質
売買の手附は、反対の証拠がない限り、民法第五五七条所定のいわゆる解約手附と認むべきである。
民法557条1項