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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和25(オ)275

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和29年1月21日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第8巻1号64頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和25年7月27日

判示事項

 手附の性質

裁判要旨

 売買の手附は、反対の証拠がない限り、民法第五五七条所定のいわゆる解約手附と認むべきである。

参照法条

 民法557条1項

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