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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和26(オ)107

事件名

 建物所有権移転登記手続等請求

裁判年月日

 昭和29年8月20日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第8巻8号1505頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所  函館支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和25年12月28日

判示事項

 一 民法第九四条第二項の類推適用を認めた一事例
二 現に登記名義を有しない者に対する所有権移転登記請求の許否

裁判要旨

 一 甲から不動産を買受けた乙が、丙にその所有権を移転する意思がないに拘らず、甲から丙名義に所有権移転登記を受けることを承認したときは、民法第九四条第二項を類推し、乙は丙が所有権を取得しなかつたことを以て善意の第三者に対抗し得ないものと解すべきである。
二 乙が買受けた不動産につき単に名義上所有権取得の登記を受けたにすぎない丙が、右登記名義を他に移転してしまつた後においては、乙は右不動産が自己の所有であるというだけの理由で丙に対し所有権移転登記を求めることは許されない。

参照法条

 民法94条1項,民法94条2項,民法177条

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