裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和26(オ)775
- 事件名
家屋明渡請求
- 裁判年月日
昭和29年6月25日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第8巻6号1224頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和26年7月27日
- 判示事項
修繕は賃借人においてなす旨の契約の趣旨
- 裁判要旨
映画館用建物及びその附属設備の賃貸借における「雨漏等の修繕は賃貸人においてこれをなすも、営業上必要なる修繕は賃借人においてこれをなすものとする」との契約条項は、単に賃貸人の修繕義務の限界を定めただけでなく、賃借人にその営業上必要な範囲の修繕の義務を負担させた趣旨と解し得られないことはない。
- 参照法条
民法606条
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