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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和27(オ)751

事件名

 請求に関する異議

裁判年月日

 昭和29年2月12日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第8巻2号448頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和27年7月14日

判示事項

 事情変更による契約解除権を認むべき標準

裁判要旨

 いわゆる事情の変更により契約当事者に契約解除権を認めるがためには、事情の変更が、信義衡平上当事者を該契約によつて拘束することが著しく不当と認められる場合であることを要し、右の事情の変更は客観的に観察されなければならない。

参照法条

 民法540条

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