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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和28(オ)254

事件名

 所有権移転登記手続請求

裁判年月日

 昭和30年6月28日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第9巻7号954頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和28年1月27日

判示事項

 仮登記の抹消登記の回復登記と善意無過失の第三者の承諾義務

裁判要旨

 甲のため乙所有の建物についてなされた所有権移転請求権保全の仮登記が不法に抹消された後、善意無過失で、右建物につき、丙が乙より所有権の移転を受け、丁が丙より抵当権の設定を受けて、夫々その登記を経た場合、丙および丁は、右の抹消登記の回復登記により実質上不測の損害を受けないと認められるか、またはその損害が甲の損害と比べて顧慮するに値しないと認められる場合のほかは、甲の回復登記手続を承諾する義務がないと解するのが相当である。

参照法条

 不動産登記法2条,不動産登記法65条

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