裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和28(オ)847
- 事件名
土地所有権移転登記手続請求
- 裁判年月日
昭和30年6月24日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第9巻7号919頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和28年6月10日
- 判示事項
一 「分筆の上」登記を命ずる判決と「申立テザル事項」
二 一筆の土地の一部の売買
- 裁判要旨
一 一筆の土地全部の所有権移転登記手続を求める請求において、その土地の一部につき「分筆の上」所有権移転登記手続をなすべき旨の判決をしても、「申立テザル事項ニ付判決ヲ為シ」たことにはならない。
二 一筆の土地の一部といえども、売買の目的とすることをうべく、その部分が具体的に特定しているかぎりは、右部分につき分筆手続未了前においても、買主はその部分につき所有権を取得することができる。
- 参照法条
民訴185条,民法176条,民法177条,民法206条,不動産登記法79条,不動産登記法46条ノ2
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