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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和28(オ)855

事件名

 解散請求書名簿に関する決定取消請求

裁判年月日

 昭和29年2月26日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第8巻2号579頁

原審裁判所名

 福島地方裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和28年6月22日

判示事項

 一 選挙人名簿に記載されその後選挙権を失つた者は直接請求の署名簿に署名することができるか
二 署名の意味が不明のままで直接請求の署名簿にした署名の効力

裁判要旨

 一 選挙人名簿に記載されている者は、その後選挙権を失つても直接請求の署名簿に署名することができる。
二 署名の意味が不明のままで直接請求の署名簿にした署名であつても、地方自治法施行令第九五条で規定する時期までに、同条に規定する方法によつて取り消されないかぎり有効である。

参照法条

 地方自治法74条,地方自治法74条の3,地方自治法施行令95条

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