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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和28(オ)878

事件名

 損害金請求

裁判年月日

 昭和32年6月7日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第11巻6号948頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和28年4月28日

判示事項

 一 連帯債務として主張しなかつた債務の履行を求める前訴の判決確定後の後訴において連帯債務である旨主張することの許否
二 ある金額を訴訟物の全部として訴求し勝訴の確定判決をえた場合における残額請求の許否

裁判要旨

 一 債権者が数人の債務者に対して金銭債務の履行を訴求するにあたり、これを連帯債務と主張しなかつたため分割債務として確定判決をえたときは、その後別訴において右債権を連帯債務である旨主張することは、前訴判決の既判力に牴触し、許されないものと解すべきである。

二 ある金額の支払を訴訟物の全部として訴求し勝訴の確定判決をえた後、別訴において、右請求をその訴訟物の一部である旨主張しその残額を訴求することは、許されないものと解すべきである。

参照法条

 民訴法199条,民法427条,民法432条

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