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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和28(オ)952

事件名

 動産引渡請求

裁判年月日

 昭和30年6月2日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第9巻7号855頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和28年8月7日

判示事項

 動産の売渡担保契約と債務者の所有権取得の対抗力の有無

裁判要旨

 債務者が動産を売渡担保に供し引きつづきこれを占有する場合においては、債権者は、契約の成立と同時に、占有改定によりその物の占有権を取得し、その所有権取得をもつて第三者に対抗することができるものと解すべきである。

参照法条

 民法178条,民法181条,民法183条

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