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昭和29(オ)353
給料等請求
昭和31年11月2日
最高裁判所第二小法廷
判決
破棄差戻
民集 第10巻11号1413頁
大阪高等裁判所
昭和29年2月27日
賃金債権に対する相殺の許否
使用者は、労働者の賃金債権に対しては、損害賠償債権をもつて相殺をすることも許されない。
労働基準法24条,民法505条