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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和29(オ)361

事件名

 所有権移転登記手続請求

裁判年月日

 昭和30年12月26日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第9巻14号2140頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和29年3月27日

判示事項

 民法第五五七条にいゆる「契約ノ履行ニ著手」したものと認められた一事例

裁判要旨

 賃借人の居住する家屋の売買で、売主が賃借人に家屋の明渡をなさしめた上これを買主に引渡す約定のある場合、買主が、しばしば売主に対し、賃借人に家屋の明渡をなさしめてこれが引渡をなすべきことを督促し、その間常に残代金を用意し、明渡があればいつでもその支払をなし得べき状態にあつた上、売主が、買主とともに賃借人方に赴き売買の事情を告げて家屋の明渡を求めた場合には、買手および売主の双方に、民法第五五七条にいわゆる「履行ノ著手」があつたものと認めるのが相当である。

参照法条

 民法557条

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