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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(オ)547

事件名

 損害賠償等請求

裁判年月日

 昭和30年12月22日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第9巻14号2047頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和30年3月14日

判示事項

 通商産業省の自動車運転手が大臣秘書官を私用のため乗車させて自動車を運転し他人を負傷させた場合と民法第七一五条

裁判要旨

 通商産業省の職員として専ら自動車の運転に従事する者が、従来通商産業大臣秘書官として常に当該通商産業省の自動者に乗車し、辞表提出後ではあつたがその辞令の交付なく未だその官を失つていなかつた者を乗車させて自動車を運転中、これを接触させて他人を負傷させたときは、たとえ右秘書官の私用をみたすため運転したものであつても、右事故は通商産業省の「事業ノ執行ニ付キ」生ぜしめたものと解するのが相当である。

参照法条

 民法715条

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