裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和30(オ)698
- 事件名
建物収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和32年11月15日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第11巻12号1978頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和30年5月31日
- 判示事項
調停にもとづく期間七年の土地の賃貸借が一時使用の賃貸借にあたるとされた一事例
- 裁判要旨
都市計画実施のために先代以来の営業場所から立退を求められた者が、附近の宅地を移転先に充てるため、地上に工場を所有する借地人において近くその明渡をなす約束であるとの地主の言を信じてこれを買い受けたところ、期限到来の後も明渡を受け得られず自らは立退を迫られた末、借地人を相手方とする土地明渡の調停事件において、右宅地の必要性を明示して相手方を納得させた上、さしあたりの移転先として相手方所有の倉庫を借り受ける、右宅地を期間を七年と限つて改めて相手方に賃貸する旨の調停が成立した場合、右調停にもとづく土地の賃貸借は、一時使用のため借地権を設定したことの明らかな場合にあたるものと解すべきである。
- 参照法条
借地法9条
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