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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(オ)71

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和32年2月7日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第11巻2号227頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和29年10月11日

判示事項

 無権限の署名代理による手形振出と民法第一〇九条の適用の有無

裁判要旨

 甲が乙から手形振出の代理権を与えられたものと誤信し、その権限がないのに乙の記名印および認印を使用して、乙名義の手形を振り出した場合には、右手形は無権代理行為として振り出されたものであつて、民法第一〇九条は、この場合にも適用があるものと解すべきである。

参照法条

 手形法7条,手形法8条,民法109条

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