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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和34(あ)1686

事件名

 強盗傷人

裁判年月日

 昭和37年8月21日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第144号13頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和34年7月14日

判示事項

 刑法第二四〇条前段のいわゆる傷害にあたるとされた事例

裁判要旨

 原判決が原判示の傷を傷害と認め、被告人らの所為をもつて刑法240条前段に問擬したのは正当である。

(原判決の要旨)
被告人AはBの首を後から右手でしめつけ、相被告人Cは前からBの顔部下部及び腹部を手拳で数回殴りつけ、右暴行によりBに対し治療約三日を要する頸部絞扼傷及び口内創等の傷害を負わせたものであつて、なるほど頸部絞扼傷については外見上発赤、鬱血、皮下出血等の症状が認められなかつたことは所論のとおりであるが、咽喉部に疼痛を感じ且腫脹したので四、五日間氷で冷し又口内創は口唇前部が一センチメートル位の長さに切れて出血し、右出血は医師の手当によつて止つたが、その後四、五日間痛みを感じたことを認めることができるのであつて、右の事実に徴すると、右被害者に加えた傷は軽微ではあるが、同人の健康状態に不良な変更を加えたものであることはいなめないところであるから、原判決は原判示の傷を傷害と認め、被告人等の行為を刑法第二四〇条の強盗傷人罪に問擬したのは正当である。

参照法条

 刑法240条前段

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