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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和36(あ)1293

事件名

 業務上過失致死、道路交通取締法違反

裁判年月日

 昭和36年9月26日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第139号457頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和36年4月18日

判示事項

 訴訟記録の表紙に「報告事件」と朱書することの可否。

裁判要旨

 所論は、原審訴訟記録の表紙に「報告事件」と朱書されていることは、憲法七六条三項、三二条、三一条に違反すると主張するが、かかることは下級審裁判官に対し何ら審理上の圧力を加えるものではないから、所論違憲の主張は結局すべて前提を欠くことに帰し、採用できない。(なお、右朱書がなされるに至つたのは、昭和三六年一月二三日附最高裁判所事務総長通達により、「刑事事件の事件報告に関する通達」が改正されたことに基くのであつて、司法行政事務処理上の参考資料を得るために外ならず、裁判に対し何等の圧力を加えるものでない。)

参照法条

 憲法76条3項,昭和32年12月26日附刑188号最高裁判所事務総長通達「刑事事件の事件報告について」,昭和36年1月23日附刑1第5号最高裁判所事務総長通達「刑事事件の事件報告に関する通達の改正について」

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