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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)1396

事件名

 家屋収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和44年11月27日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第97号583頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和42(ネ)94

原審裁判年月日

 昭和42年9月28日

判示事項

 土地賃貸借契約の基礎たる相互の信頼関係が破壊されているとはいえない特段の事情があるとして賃料不払を理由とする解除が許されないとされた事例

裁判要旨

 建物所有を目的とする土地賃借人が、一三年間にわたり賃料合計一四万七三九六円のうち一一万七三九六円を延滞していたとしても、賃貸人が解除の意思表示をした当時、その延滞賃料の支払を求める訴訟が調停に付され、その調停が進行中であり、判示のような経緯で遅滞の状態の解消への過程にあつて、そのための努力が払われていた以上、賃貸借契約の基礎たる相互の信頼関係が破壊されているものとはいえず、このような特段の事情のもとにおいては、賃貸人が、賃料不払を理由として賃貸借契約を解除することは許されない。

参照法条

 民法541条,民法601条

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