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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(行ツ)5

事件名

 商標登録無効審判の審決取消請求

裁判年月日

 昭和44年12月5日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第97号709頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(行ナ)49

原審裁判年月日

 昭和41年10月27日

判示事項

 「D」の漢字を縦書きして成る商標と「文楽D」の漢字を一連に縦書きして成る商標が同種商品を指定商品とする場合に旧商標法(大正一〇年法律第九九号)二条一項一一号の適用が否定された事例

裁判要旨

 「D」の漢字を縦書きして成り、旧々類別五〇類の紙その他本類に属する商品を指定商品とするYの引用商標がある場合において、Yがその前身時代を含めて昭和一〇年前後から京花紙一号につき右商標を使用して来たとはいえ、要するに、併存する他の不特定多数の「D」商標使用者の単なる一員としてこれを使用したにすぎず、取引者、需要者からとくにYの「D」商標として注目され、知られることなくして推移した等原判示のような事情(原判決理由参照)があるときは、「文楽D」の漢字を一連に縦書きして成り、旧類別五〇類の「紙及他類ニ属セサル其ノ製品」を指定商品とし、昭和三三年に登録されたXの本件商標は、旧商標法(大正一〇年法律第九九号)二条一項一一号に該当しない。

参照法条

 旧商標法(大正10年法律第99号)2条1項11号

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