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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)211

事件名

 土地建物所有権移転登記等請求、建物明渡等請求、土地建物所有権移転登記等請求ならびに建物明渡請求に対する反訴請求各事件

裁判年月日

 昭和47年4月20日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第105号585頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和42(ネ)1456

原審裁判年月日

 昭和43年12月13日

判示事項

 不動産の賃借人が賃貸人から当該不動産を譲り受けたのち第三者が右賃貸人からこれを譲り受けてさきに所有権移転登記を経由した場合と民法五二〇条の規定の適用関係

裁判要旨

 不動産の賃借人が賃貸人から当該不動産を譲り受けながらその旨の所有権移転登記を経由していない間に、第三者が右賃貸人から右不動産を譲り受けてその旨の所有権移転登記を経由したため、前の譲受人である賃借人において右不動産の所有権取得を後の譲受人である第三者に対抗することができなくなつた場合には、いつたん混同によつて消滅した右賃借人の賃借権は、第三者が所有権を取得すると同時に、同人に対する関係では消滅しなかつたことになるものと解するのが相当である。

参照法条

 民法177条,民法520条,民法601条

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