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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)940

事件名

 田地等引渡請求

裁判年月日

 昭和44年12月18日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第97号823頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)163

原審裁判年月日

 昭和44年6月4日

判示事項

 特定の土地の引渡を求める訴訟の判決に添付された目的土地の特定のための実測図に基点が脱落している場合と主文の特定の有無

裁判要旨

 特定土地の引渡を求める訴訟の判決に添付された目的土地の実測図に基点が脱落していても、それが土地の範囲、所在について当事者間に争いのない被告提出の準備書面添付の測量図に基づいて作成されたもので、右測量図によれば基点の所在が明らかで、判決添付図面を作成する際、基点の記載を脱落したにすぎないときは、更正決定をすれば足り、主文不特定の違法はない。

参照法条

 民訴法191条,民訴法194条

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