裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和45(オ)1142
- 事件名
家屋明渡請求
- 裁判年月日
昭和47年3月30日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第105号413頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和42(ネ)616
- 原審裁判年月日
昭和45年8月27日
- 判示事項
建物の賃借人が賃貸借終了後に右建物につき留置権を行使した場合に建物の使用を継続することができるか
- 裁判要旨
建物の従前の賃借人が、賃借中支出した費用の償還を請求するためその建物につき留置権を行使した場合には、賃借中と同一の態様をもつて建物の占有・使用を継続することは、特段の事情のないかぎり、留置権に基づく適法な行為と解すべきである。
- 参照法条
民訴法298条2項
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