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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)631

事件名

 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

 昭和47年3月7日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第105号251頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和44(ネ)494

原審裁判年月日

 昭和45年3月18日

判示事項

 土地の賃貸人がその賃貸借契約の合意解約をもつて地上建物の抵当権実行による競落人に対抗することができるとされた事例

裁判要旨

 土地の賃貸人と賃借人との間において土地賃貸借契約が合意解約されたが、一方、土地の賃借人が同地上に所有する建物に設定した根抵当権が実行され、右建物が競落された場合において、右合意解約の原因がもつぱら賃借人の賃料不払にあり、また、右競落は、合意解約により右土地の賃借権が消滅したのちであつて、競落人は右賃借権消滅の事実を知悉しながら競落取得したものである等判示の事実関係があるときは、土地の賃貸人は、右合意解約をもつて競落人に対抗することができる。

参照法条

 民法545条1項,民法601条

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