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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(行ツ)118

事件名

 最高裁判所裁判官国民審査の効力に対する異議の訴

裁判年月日

 昭和47年7月20日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第106号513頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(行ケ)12

原審裁判年月日

 昭和45年9月18日

判示事項

 一、憲法七九条による国民審査の制度の趣旨
二、最高裁判所裁判官の国民審査において一部の裁判官についてのみ棄権する方法の有無

裁判要旨

 一、憲法七九条による最高裁判所裁判官の任命に関する国民審査の制度は、その実質において、いわゆる解職の制度であるが、任命後最初に行なわれる国民審査においては、任命後の解職の可否いかんという形式のもとで、任命についての審査が行なわれるという実質をもち、右審査の制度を解職制度と解したからといつて、なんら最高裁判所の裁判官の任命に国民の意見を反映せしめるという趣旨が失われることにはならない。
二、最高裁判所裁判官の国民審査において、投票用紙に連記された裁判官の一部についてのみ、当該裁判官に対する記載欄に棄権の意思を表示し、あるいはその氏名を抹消する等して投票することにより、棄権することができるとする解釈は、最高裁判所裁判官国民審査法二二条一項に照らして採用しえない。

参照法条

 憲法79条,最高裁判所裁判官国民審査法15条,最高裁判所裁判官国民審査法22条

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