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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和46(オ)1035

事件名

 所有権移転登記等請求

裁判年月日

 昭和47年4月13日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第105号561頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和43(オ)2094

原審裁判年月日

 昭和46年6月8日

判示事項

 詐害行為取消権の消滅時効の起算点

裁判要旨

 民法四二六条にいう取消の原因を覚知するとは、債務者が債権者を害することを知つて当該法律行為をした事実を取消権者において知ることを意味し、単に取消権者が詐害の客観的事実を知るだけでは足りず、債務者に詐害の意思のあることをも知ることを要する。

参照法条

 民法426条

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