裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和46(オ)1035
- 事件名
所有権移転登記等請求
- 裁判年月日
昭和47年4月13日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第105号561頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和43(オ)2094
- 原審裁判年月日
昭和46年6月8日
- 判示事項
詐害行為取消権の消滅時効の起算点
- 裁判要旨
民法四二六条にいう取消の原因を覚知するとは、債務者が債権者を害することを知つて当該法律行為をした事実を取消権者において知ることを意味し、単に取消権者が詐害の客観的事実を知るだけでは足りず、債務者に詐害の意思のあることをも知ることを要する。
- 参照法条
民法426条
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