裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和47(オ)698
- 事件名
人身保護請求
- 裁判年月日
昭和47年9月26日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第106号735頁
- 原審裁判所名
広島地方裁判所
- 原審事件番号
昭和47(人)1
- 原審裁判年月日
昭和47年6月14日
- 判示事項
幼児についての監護権者から非監護権者に対する人身保護請求を認容すべき要件
- 裁判要旨
法律上監護権を有しない者が幼児をその監護のもとにおいて拘束している場合に、監護権を有する者が人身保護法に基づいて幼児の引渡を請求するときは、両者の監護状態の実質的な当否を比較考察し、幼児の幸福に適するか否かの観点から、監護権者の監護のもとにおくことが著しく不当なものと認められないかぎり、非監護権者の拘束は権限なしにされていることが顕著であるものと認めて、監護権者の請求を認容すべきものと解するのが相当である。
- 参照法条
人身保護法2条,人身保護規則4条
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