裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和49(オ)454
- 事件名
土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和50年7月10日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第115号269頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
- 原審事件番号
昭和46(ネ)127
- 原審裁判年月日
昭和49年2月27日
- 判示事項
借地上に存する建物の賃借人の敷地利用が敷地の使用収益権の範囲を逸脱したものとされた事例
- 裁判要旨
借地上に存する建物の賃借人が地主及び家主に無断で該建物の下屋部分を取り殿し、その跡地及び国道から建物に至る通路として利用していた敷地部分に賃借建物の床面積の約三分の二に達する木造瓦葺二階建店舗を築造する目的で角柱、支え材等を設置することは、建物賃借人の敷地の使用収益権の範囲を逸脱したものである。
- 参照法条
民法594条1項,民法616条
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