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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和53(オ)1144

事件名

 譴責処分無効確認

裁判年月日

 昭和58年9月8日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第139号393頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和49(ネ)326

原審裁判年月日

 昭和53年6月29日

判示事項

 労働者が就業時間外に職場外において職務遂行に関係なくビラを配布したことを理由として右労働者を懲戒することが許されるとされた事例

裁判要旨

 労働者の配布したビラの内容が、大部分事実に基づかず、又は事実を誇張歪曲して使用者を非難攻撃し、全体として使用者を中傷誹議するもので、右ビラの配布により労働者の使用者に対する不信感を醸成して企業秩序を乱し、又はそのおそれがあつたときは、右ビラの配布は、就業時間外に職場外において職務遂行に関係なく行われたものであつても、就業規則に定める懲戒事由の一つである「その他特に不都合な行為があつたとき」にあたり、使用者が、これを理由に懲戒として労働者を譴責したことにつき、裁量権の範囲を逸脱したものとは認められない。

参照法条

 労働基準法89条

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