裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和53(行ツ)124
- 事件名
所有権移転登記手続等
- 裁判年月日
昭和54年5月28日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第127号11頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和46(行コ)18
- 原審裁判年月日
昭和53年6月29日
- 判示事項
当事者の訴訟代理人である弁護士が行政事件訴訟法四五条、二三条によつて参加した行政庁の訴訟代理人を兼ねる場合と民法一〇八条、弁護士法二五条
- 裁判要旨
当事者の訴訟代理人である弁護士が行政事件訴訟法四五条、二三条によつて参加した行政庁の訴訟代理人を兼ねたとしても、民法一〇八条、弁護士法二五条に違反しない。
- 参照法条
行政事件訴訟法23条,行政事件訴訟法45条,民法108条,弁護士法25条
- 全文