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事件番号
昭和54(オ)462
事件名
建物収去土地明渡
裁判年月日
昭和54年9月21日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第127号469頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)1804
原審裁判年月日
昭和54年1月25日
判示事項
借地法一〇条による建物買取請求権の消滅時効が認められた事例
裁判要旨
借地法一〇条による建物買取請求権は、当該土地明渡請求訴訟における訴状送達の時から一〇年の経過によりすでに時効により消滅している。
参照法条
借地法10条,民法167条
全文
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