裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和56(オ)583
- 事件名
第三者異議
- 裁判年月日
昭和59年1月27日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
集民 第141号123頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和54(ネ)980
- 原審裁判年月日
昭和56年3月19日
- 判示事項
建物の壁面に取り付けられた広告用看板の所有者が壁面を占有していないとされた事例
- 裁判要旨
広告用看板を建物本体の柱にボルト等で接合したうえ接合部分を壁面の一部としてモルタル吹付を施してはめこみ式に密着して取り付けた等の判示の事実関係のもとにおいては、右看板の所有者が建物の壁面を占有しているとはいえない。
- 参照法条
民法180条
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