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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和58(オ)548

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 昭和63年11月25日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第155号149頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和57(ネ)957

原審裁判年月日

 昭和58年2月28日

判示事項

 不動産売買契約が解除された場合の損害賠償額の予定に関する約定の解釈

裁判要旨

 売主の責に帰すべき履行不能により不動産売買契約が解除された場合の損害賠償額の予定に関する約定は、それが履行不能による賠償額算定の争いを避けるためにされたものであり、解除の有無によつて買主の請求しうる額に差異がない等判示の事情のもとにおいては、買主が契約を解除することなく本来の給付に代わる填補賠償を請求する場合にも適用されると解するのが相当である。

参照法条

 民法415条,民法420条,民法543条,民法545条

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