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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和59(オ)1063

事件名

 保険金請求事件

裁判年月日

 昭和63年6月16日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第154号177頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和58(ネ)2174

原審裁判年月日

 昭和59年6月27日

判示事項

 貨物自動車の荷降ろし作業中に生じた人身事故が自動車損害賠償保障法二条二項にいう「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」によつて生じたものとされた事例

裁判要旨

 荷台上にフォークリフトのフォーク挿入用の枕木等が設置してある木材運搬専用の普通貨物自動車に積載してきた木材の荷降ろし作業において、フォークリフトのフォークを右枕木により生じている木材と荷台との間隙に挿入した上、フォークリフトを操作して右木材を荷台上から反対側の材木置場に突き落としたことにより発生した人身事故は、「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」によつて生じたものということができる。

参照法条

 自動車損害賠償保障法2条2項,自動車損害賠償保障法3条

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