裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和60(オ)977
- 事件名
取立金請求事件
- 裁判年月日
昭和63年7月15日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第154号333頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和60(ネ)151
- 原審裁判年月日
昭和60年5月21日
- 判示事項
物上代位権の行使としての債権差押えと被差押債権の消滅時効中断の有無
- 裁判要旨
抵当権者が物上代位権の行使として債務者の有する債権を差し押さえても、被差押債権の消滅時効は中断されない。
- 参照法条
民法147条2号,民法304条,民法372条,民事執行法145条,民事執行法193条
- 全文