裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成10(オ)513
- 事件名
建物収去土地明渡
- 裁判年月日
平成11年2月25日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第191号391頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
平成8(ネ)3735
- 原審裁判年月日
平成9年11月7日
- 判示事項
木造建物の所有を目的とする土地の使用貸借につき使用収益をするのに足りるべき期間の経過を否定することができないとされた事例
- 裁判要旨
木造建物の所有を目的とする土地の使用貸借について、契約締結後約三八年八箇月を経過し、この間に貸主と借主の間の人的つながりの状況が著しく変化しているという事実関係の下では、借主には右建物以外に居住する所がなく、貸主には右土地を使用する必要等特別の事情が生じていないというだけでは、使用収益をするのに足りるべき期間の経過を否定することができない。
- 参照法条
民法597条2項
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