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最高裁判所判例集

事件番号

 平成10(オ)642

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成15年9月5日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第210号413頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成8(ネ)1780

原審裁判年月日

 平成9年11月27日

判示事項

 在監者の信書の発受に関する制限を定めた監獄法50条,監獄法施行規則130条の規定と憲法21条,34条,37条3項

裁判要旨

 在監者の信書の発受に関する制限を定めた監獄法50条,監獄法施行規則130条の規定は,憲法21条,34条,37条3項に違反しない。

参照法条

 監獄法46条1項,監獄法50条,監獄法施行規則130条,憲法21条,憲法34条,憲法37条3項

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