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最高裁判所判例集

事件番号

 平成11(受)805

事件名

 出向命令無効確認請求事件

裁判年月日

 平成15年4月18日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第209号495頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 平成8(ネ)555

原審裁判年月日

 平成11年3月12日

判示事項

 使用者が労働者に対し個別的同意なしにいわゆる在籍出向を命ずることができるとされた事例

裁判要旨

 出向命令の内容が,使用者が一定の業務を協力会社に業務委託することに伴い,委託される業務に従事していた労働者に対していわゆる在籍出向を命ずるものであって,就業規則及び労働協約には業務上の必要によって社外勤務をさせることがある旨の規定があり,労働協約には社外勤務の定義,出向期間,出向中の社員の地位,賃金その他処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定があるという事情の下においては,使用者は,当該労働者に対し,個別的同意なしに出向を命ずることができる。

参照法条

 民法625条1項,労働基準法第2章 労働契約

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