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最高裁判所判例集

事件番号

 平成12(受)458

事件名

 保険金請求事件

裁判年月日

 平成13年4月20日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第202号161頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成11(ネ)2892

原審裁判年月日

 平成12年1月24日

判示事項

 普通傷害保険契約の約款に基づき死亡保険金の支払を請求する場合における偶然な事故についての主張立証責任

裁判要旨

 普通傷害保険契約における死亡保険金の支払事由を急激かつ偶然な外来の事故による死亡とする約款に基づき,保険者に対して死亡保険金の支払を請求する者は,発生した事故が偶然な事故であることについて主張,立証すべき責任を負う。
(補足意見がある。)

参照法条

 商法第3編第10章保険,民法91条,民訴法第2編第3章第1節総則

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