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最高裁判所判例集

事件番号

 平成14(オ)1615

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成17年12月1日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第218号557頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成10(ネ)2469

原審裁判年月日

 平成14年5月29日

判示事項

 1 学校教育法21条1項(平成11年法律第160号による改正前のもの),51条(平成13年法律第105号による改正前のもの),教科用図書検定規則(平成6年文部省令第3号による改正前のもの),旧高等学校教科用図書検定基準(平成5年文部省告示第134号による改正前のもの)に基づく高等学校用の教科用図書の検定と憲法26条,13条
2 学校教育法21条1項(平成11年法律第160号による改正前のもの),51条(平成13年法律第105号による改正前のもの),教科用図書検定規則(平成6年文部省令第3号による改正前のもの),旧高等学校教科用図書検定基準(平成5年文部省告示第134号による改正前のもの)に基づく高等学校用の教科用図書の検定と憲法21条
3 学校教育法21条1項(平成11年法律第160号による改正前のもの),51条(平成13年法律第105号による改正前のもの),教科用図書検定規則(平成6年文部省令第3号による改正前のもの),旧高等学校教科用図書検定基準(平成5年文部省告示第134号による改正前のもの)に基づく高等学校用の教科用図書の検定と憲法23条
4 学校教育法21条1項(平成11年法律第160号による改正前のもの),51条(平成13年法律第105号による改正前のもの),教科用図書検定規則(平成6年文部省令第3号による改正前のもの),旧高等学校教科用図書検定基準(平成5年文部省告示第134号による改正前のもの)に基づく高等学校用の教科用図書の検定における文部大臣の裁量的判断と国家賠償法上の違法

裁判要旨

 1 学校教育法21条1項(平成11年法律第160号による改正前のもの),51条(平成13年法律第105号による改正前のもの),教科用図書検定規則(平成6年文部省令第3号による改正前のもの),旧高等学校教科用図書検定基準(平成5年文部省告示第134号による改正前のもの)に基づく高等学校用の教科用図書の検定は,憲法26条,13条に違反しない。
2 学校教育法21条1項(平成11年法律第160号による改正前のもの),51条(平成13年法律第105号による改正前のもの),教科用図書検定規則(平成6年文部省令第3号による改正前のもの),旧高等学校教科用図書検定基準(平成5年文部省告示第134号による改正前のもの)に基づく高等学校用の教科用図書の検定は,憲法21条に違反しない。
3 学校教育法21条1項(平成11年法律第160号による改正前のもの),51条(平成13年法律第105号による改正前のもの),教科用図書検定規則(平成6年文部省令第3号による改正前のもの),旧高等学校教科用図書検定基準(平成5年文部省告示第134号による改正前のもの)に基づく高等学校用の教科用図書の検定は,憲法23条に違反しない。
4 学校教育法21条1項(平成11年法律第160号による改正前のもの),51条(平成13年法律第105号による改正前のもの),教科用図書検定規則(平成6年文部省令第3号による改正前のもの),旧高等学校教科用図書検定基準(平成5年文部省告示第134号による改正前のもの)に基づいて文部大臣が行う高等学校用の教科用図書の検定における合否の判定や,必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当であると文部大臣の諮問機関である教科用図書検定調査審議会が認める場合に申請者に通知する検定意見の内容等の審査,判断は,文部大臣の合理的な裁量にゆだねられているが,上記審議会の判断の過程に,申請原稿の記述内容又は欠陥の指摘の根拠となるべき検定当時の学説状況等についての認識や検定基準に違反するとの評価等に看過し難い過誤があり,文部大臣の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には,上記判断は,裁量権の範囲を逸脱したものとして,国家賠償法上違法となる。

参照法条

 (1〜4につき)学校教育法(平成11年法律第160号による改正前のもの)21条1項,学校教育法(平成13年法律第105号による改正前のもの)51条,教科用図書検定規則(平成10年文部省令第38号による改正前のもの)1条,教科用図書検定規則(平成10年文部省令第38号による改正前のもの)2条,教科用図書検定規則(平成11年文部省令第2号による改正前のもの)7条,教科用図書検定規則(平成12年文部省令第53号による改正前のもの)3条,教科用図書検定規則(平成12年文部省令第53号による改正前のもの)4条 (1につき)憲法13条,憲法26条 (2につき)憲法21条 (3につき)憲法23条 (4につき)国家賠償法1条1項

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