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最高裁判所判例集

事件番号

 平成14(受)1355

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成16年12月24日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第215号1109頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成14(ネ)681

原審裁判年月日

 平成14年5月30日

判示事項

 交通事故による後遺障害に基づく損害賠償請求権の消滅時効が遅くとも症状固定の診断を受けた時から進行するとされた事例

裁判要旨

 交通事故により負傷した者が,後遺障害について症状固定の診断を受け,これに基づき自動車保険料率算定会に対して自動車損害賠償責任保険の後遺障害等級の事前認定を申請したときは,その結果が非該当であり,その後の異議申立てによって等級認定がされたという事情があったとしても,上記後遺障害に基づく損害賠償請求権の消滅時効は,遅くとも上記症状固定の診断を受けた時から進行する。

参照法条

 民法724条

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