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最高裁判所判例集

事件番号

 平成15(受)377

事件名

 請負代金請求事件

裁判年月日

 平成15年10月10日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第211号13頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成13(ネ)3506

原審裁判年月日

 平成14年10月15日

判示事項

 請負契約における約定に反する太さの鉄骨が使用された建物建築工事に瑕疵があるとされた事例

裁判要旨

 建物建築工事の請負契約において,耐震性の面でより安全性の高い建物にするため,主柱について特に太い鉄骨を使用することが約定され,これが契約の重要な内容になっていたにもかかわらず,建物請負業者が,注文主に無断で,上記約定に反し,主柱工事につき約定の太さの鉄骨を使用しなかったという事情の下では,使用された鉄骨が,構造計算上,居住用建物としての安全性に問題のないものであったとしても,当該主柱の工事には,瑕疵がある。

参照法条

 民法634条1項

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