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最高裁判所判例集

事件番号

 平成15(行ヒ)353

事件名

 審決取消請求事件

裁判年月日

 平成17年7月11日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第217号317頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成14(行ケ)370

原審裁判年月日

 平成15年9月29日

判示事項

 商標法(平成3年法律第65号による改正前のもの)4条1項15号違反を理由とする商標登録の無効の審判請求の除斥期間の遵守と審判請求書における請求の理由の記載

裁判要旨

 商標法(平成3年法律第65号による改正前のもの)4条1項15号違反を理由とする商標登録の無効の審判請求が商標法(平成8年法律第68号による改正前のもの)47条所定の除斥期間を遵守したものであるというためには,除斥期間内に提出された審判請求書に,請求の理由として,当該商標登録が上記15号の規定に違反するものである旨の主張が記載されていることをもって足りる。

参照法条

 商標法(平成3年法律第65号による改正前のもの)4条1項15号,商標法(平成8年法律第68号による改正前のもの)46条1項,商標法(平成8年法律第68号による改正前のもの)47条,商標法(平成8年法律第68号による改正前のもの)56条1項,特許法(平成8年法律第68号による改正前のもの)131条1項

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