裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成2(オ)126
- 事件名
預け金返還等
- 裁判年月日
平成6年2月10日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第171号445頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和63(ネ)3453
- 原審裁判年月日
平成元年10月19日
- 判示事項
一回目の手形不渡りが破産法一〇四条二号にいう「支払ノ停止」に当たるとされた事例
- 裁判要旨
資金不足を理由にする一回目の手形不渡りが、金額が約三億六〇〇〇万円であり、多額の債務を抱え支払不能の状態にある時点で生じたときは、その後に満期が到来した約一一〇〇万円の手形については弁済等により不渡りが回避されたとしても、右一回目の手形不渡りが破産法一〇四条二号にいう「支払ノ停止」に当たる。
- 参照法条
破産法104条2号
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