裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成2(オ)391
- 事件名
取締役会決議無効確認、新株発行無効等
- 裁判年月日
平成6年7月14日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
集民 第172号771頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和63(ネ)2580
- 原審裁判年月日
平成元年12月22日
- 判示事項
著しく不公正な方法によってされた新株発行の効力
- 裁判要旨
株式会社を代表する権限のある取締役によって行われた新株の発行は、それが著しく不公正な方法によってされたものであり、かつ、右会社の取締役がその新株を引き受けて現に保有し、右会社が小規模で閉鎖的な会社であるなど原判示の事情がある場合でも、有効である。
- 参照法条
商法280条ノ15
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