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最高裁判所判例集

事件番号

 平成9(オ)1927

事件名

 建物共用部分確認等請求事件

裁判年月日

 平成12年3月21日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第197号703頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成8(ネ)5670

原審裁判年月日

 平成9年5月15日

判示事項

 マンションの特定の専有部分からの汚水が流れる排水管の枝管が建物の区分所有等に関する法律にいう共有部分に当たるとされた事例

裁判要旨

 マンションの専有部分である甲室の床下コンクリートスラブと階下にある乙室の天井板との間の空間に配された排水管の枝管を通じて甲室の汚水が本管に流される構造となっている場合において、甲室から右枝管の点検、修理を行うことは不可能であり、乙室からその天井裏に入ってこれを実施するほか方法はないなど判示の事実関係の下においては、右枝管は、建物の区分所有等に関する法律二条四項にいう「専有部分に属しない建物の付属物」であり、区分所有者全員の共有部分に当たる。

参照法条

 建物の区分所有等に関する法律2条4項,建物の区分所有等に関する法律11条1項

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