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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和47(オ)86

事件名

 証拠金返還請求

裁判年月日

 昭和47年12月22日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第107号451頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和44(ネ)535

原審裁判年月日

 昭和46年10月21日

判示事項

 無権代理人に対する追認の効力

裁判要旨

 無権代理人に対する無権代理行為の追認は、その事実を相手方が知らなかつたときは、これをもつて相手方に対抗することはできないが、相手方において追認のあつた事実を主張することは何ら妨げない。

参照法条

 民法113条2項

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