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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和53(オ)1470

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 昭和59年12月21日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第143号491頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和52(ネ)861

原審裁判年月日

 昭和53年10月17日

判示事項

 新築されたビルに隣接する家屋の所有者がいわゆるビル風による被害発生を予防するための工事に要した費用の出捐と民法七一七条の損害発生の有無

裁判要旨

 新築されたビルに隣接する家屋の所有者が、将来いわゆるビル風により右家屋に被害を生ずるおそれがあるとして、これを予防するための工事を施したとしても、右工事を施さざるをえない特段の事情のない限り、右工事のために費用を出捐したことをもつて、右ビルの設置又は保存の瑕疵によつて損害を生じたものということはできない。

参照法条

 民法717条

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