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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和61(オ)256

事件名

 損害賠償、仮執行の原状回復

裁判年月日

 平成2年11月8日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第161号155頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所  宮崎支部

原審事件番号

 昭和53(ネ)42

原審裁判年月日

 昭和60年10月30日

判示事項

 大型貨物自動車が県道端の縁壁を越えて右県道と並進している日本国有鉄道の軌道敷内に転落しディーゼル気動車がこれと衝突して脱線したためその乗客が死傷した事故につき県道の設置又は管理に瑕疵がないとされた事例

裁判要旨

 大型貨物自動車が県道端の縁壁を越えて右県道と並進している約六・八メートル下の日本国有鉄道の軌道敷内に転落し、折から進行して来たディーゼル気動車がこれと衝突して脱線したため、その乗客が死傷した事故につき、右縁壁がその材質高さ、形状等の構造に加え、県道の幅員や見通し状況、側溝の存在等に照らし、転落防止の機能に欠けるところがなく、事故は、自動車の運転手が誤って自動車の右前輪を側溝に落とした際、アクセル・ペタルを踏み込んで加速した勢いで側溝から脱出しようとし、右前輪のホイルナット付近を縁壁に激突させた状態で約一七・六メートルも自動車を進行させ、縁壁の一部をはく離、崩落させて自動車を路外に進出させるという極めて異常かつ無謀な運転によって生じたものであって、右行動が県道の設置管理者の通常予測することのできないものであったなど判示の事実関係の下においては、県道の設置又は管理に瑕疵があるとはいえない。

参照法条

 国家賠償法2条1項

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