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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和62(オ)209

事件名

 損害賠償等

裁判年月日

 平成元年10月27日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第158号117頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和61(ネ)851

原審裁判年月日

 昭和61年11月27日

判示事項

 犬を連れた歩行者の転倒について同人を自転車に乗って追い抜いた者に不法行為法上責められるべき注意義務違反がないとされた事例

裁判要旨

 犬を連れた歩行者をその後方から自転車に乗って追い抜いた際、犬が驚いて不規則な動作をしたため歩行者が平衡を失って路上に転倒した場合、右歩行者が人車の通行する公道上を、降雨の中、右手に洋傘をさし左手に二本の引き綱に繋いだ犬二匹を連れて不安定な体勢で歩行していたなど判示の事実関係の下においては、右自転車の運転者に不法行為法上責められるべき注意義務違反はない。

参照法条

 民法709条

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