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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和63(オ)1539

事件名

 建物抵当権代位の付記登記手続

裁判年月日

 平成元年11月24日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第158号225頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

 昭和62(ネ)321

原審裁判年月日

 昭和63年7月21日

判示事項

 物上保証人甲所有の不動産と物上保証人乙所有の不動産を共同抵当の目的として抵当権が設定され甲所有の不動産が先に競売された場合における甲所有不動産の後順位抵当権者の地位

裁判要旨

 物上保証人甲所有の不動産と物上保証人乙所有の不動産を共同抵当の目的として抵当権が設定された場合において、甲所有の不動産が先に競売されて先順位抵当権者が弁済を受けたときは、甲所有不動産の後順位抵当権者は、甲が乙に対する求償権の範囲内において代位取得する乙所有不動産の先順位抵当権から優先して弁済を受けることができ、右優先弁済権を主張するについては登記を要しない。
(反対意見がある。)

参照法条

 民法177条,民法304条1項,民法372条,民法392条2項,民法501条3号,民法501条4号

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